従業員が新型コロナに感染した!雇用調整助成金はもらえる?
- info1006019
- 2022年4月13日
- 読了時間: 3分

スポット社労士くんに寄せられた相談とアドバイスを整理し、 Q&A形式でお届けします。
新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の感染が拡大する中、
コロナ流行前から感染症対策をしていた企業がある一方、手が回らず対応が追い付いていない企業も多くあります。
今回は企業から寄せられた相談です。
「従業員が新型コロナに感染してしまいました。 感染者本人のみ休業させようと思います。 この本人の休業手当に関して雇用調整助成金の補助は出るのでしょうか?」
目次
1結論から言うと感染者本人の休業手当に対して雇用調整助成金はもらえない
2新型コロナ感染者等に対する一般的な企業の対応と休業補償について
3まとめ
1感染者本人の休業手当に対して雇用調整助成金はもらえない
新型コロナ感染者や濃厚接触者は雇用調整助成金の対象外で、 休業手当を支払っても助成金は受給できません。
そもそも休業手当は、労務の提供ができる労働者を会社の都合で休業させたときに 支払わなければならない手当(平均賃金の6割以上)です。
しかも、雇用調整助成金は、所定の売上減少等で困窮している企業を対象とし、それでも雇用維持のために頑張って休業手当を支給している場合に受給できる助成金となります。
新型コロナ感染者や濃厚接触者のケースでは、本人の都合かつ売上減少とは関係ないので、 残念ながら雇用調整助成金はもらえないということになります。
さらに詳しくはこちら
2新型コロナ感染者等に対する一般的な企業の対応と休業補償について
企業の対応としては、保健所の指示に従って当事者に休んでもらうことだけで、 賃金を支払う義務はありません。
休業期間の所得補償としては、当事者は健康保険の傷病手当金を申請することになり、
企業はその申請をサポートするだけです。
【新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の対象となる方】
・新型コロナウイルス感染症「陽性」の方 ・新型コロナウイルス感染症「陰性」であるが、発熱等の症状がある方
※「陰性」で症状のない方は、濃厚接触者であっても対象になりません。
なお、ホテル療養や自宅療養等により、医療機関を受診することができず、 医師の証明が受けられない場合には、例外措置があります。
3まとめ
従業員がコロナに感染して会社をお休みした場合、 ノーワークノーペイの原則により、給与は支給しなくて問題ないです。
その代わり、従業員には傷病手当金の申請を教えてあげてください。
傷病手当金の書類は会社が記入しなければいけない項目も複数あります。
従業員のもらえるお金に関する項目ですので、間違いは厳禁です。
スポット社労士くんでは、傷病手当金の申請書類の作成代行を行っています。
労務の専門家がスピーディーに書類を作成しお届けします。書類の書き方に不安を感じている人はぜひご相談ください。
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